〈総合的有害生物防除管理業務〉

特定建築物

SERVICE

ビル・学校・商業施設等の
特定建築物における
総合的有害生物防除管理業務

特定建築物とは?

「特定の用途」に利用される部分の面積が3,000平方メートル以上の建築物、
また学校の場合は8,000m以平方メートル以上の建築物とされています。
以下に該当する建築物が対象となります。

興行場
百貨店
集会場
図書館
博物館・美術館
遊技場
店 舗
事務所
学校(研修所含む)
旅 館

この法律には、下記管理基準があり、これに基づいて
建築物の管理を行っていくことになります。

建築物環境衛生管理基準について
ネズミやゴキブリなどが
発生して困っている
害虫・害獣を駆除しても
また発生してしまう
食品衛生の国際基準
HACCPを導入したい
定期的に施設の
衛生管理をしてほしい

甲南防疫ではダニ調査も同時に行います。

上記管理基準において、ネズミ等の防除は、
「統一的に調査をすること」となっているものの、
飲食テナント様についてはテナント様選定の業者が別のタイミングで
調査を行っていることが多いのが現状です。

飲食店は特にネズミ等の発生が懸念される場所であることからも、
ビル等所有者様が選定された業者が、
ビル等の全体を、統一的に調査をすることが望ましいです。

まずは甲南防疫に相談してみ
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